造船資料保存委員会について
運営要領
造船資料保存委員会 運営要領
- 1.本委員会は日本船舶海洋工学会関西支部細則第13条に基づく研究会として設置する。略称は保存委員会とする。
- 2.本委員会は、事務所を日本船舶海洋工学会関西支部と同じ場所に置き、作業室を神戸大学海事博物館付属施設内に置く。
- 3.本委員会は、日本船舶海洋学会定款第4条4項に定める船舶海洋工学に係わる啓発および広報活動に資するために、我が国造船技術の発展途上で創り出され活用された資料ならびに用具類を収集、保存し、併せて発展過程が系統的に把握できるよう必要な調査を行い、解説もしくは紀要・報告などの形で発信することを目的とする。
- 4.保存対象は、主として明治以降現在に至る造船技術に関する事物を中心とするが必要に応じ広く海事一般に関する事物も同様に取り扱う。
- 5.収集品の保管・展示は神戸大学海事科学研究科との協定(“海事史料保存活動に関する協力協定”)の下に神戸大学海事博物館において行う。
- 6.本委員会は、第3条の目的を達するために、次の活動を行う。
- (1)支部会員或は団体会員(以下会員)ならびに一般造船関係者への所蔵資料・用具類の提供依頼の発信
- (2)提供応諾資料・用具類の実地調査、寄託或は寄贈契約の準備
- (3)寄託/寄贈が決定した資料・道具類の博物館までの運搬・搬入
- (4)寄託/寄贈品のリスト作成、整理
- (5)寄託/寄贈品の調査ならびに解説書の作成
- (6)現場調査、作業状況の映像記録採取等
- (7)資料等の各種媒体による記録化等
- (8)収集物、調査結果などの展示による外部への公開発表
- (9)収集物、調査結果などの文書による外部への公開発表
- (10)収集物、調査結果などのITによる外部への公開発信等
- (11)国内の他の海事博物館などの保有する資料などの当委員会データ・ベースへの収録と発信
- (12)その他、本委員会の目的達成に必要な活動
- 7.本委員会の運営要領は、支部運営委員会にて承認する。
- 8.本委員会の構成員は、委員長1名、委員若干名および学識経験者若干名とする。委員長及び委員は関西支部会員もしくはこれに準ずるものの中から、本人の希望に基づく本委員会の推薦を受けて支部長が委嘱する。学識経験者は大学関係者の中から本委員会の推薦により支部長が委嘱する。
- 9.本委員会は、前身である支部細則12条による委員会「造船資料保存委員会」(平成19年10月24日、3カ年期限の造船資料・用具の調査・保存委員会として発足、平成22年10月5日継続決定ならびに名称を造船資料保存委員会と改正)の活動を引き継ぐものとする。引き継ぎは平成23年度関西支部総会の翌日(5月14日)を以て行う。
付則:本運営要領(改正3)は、平成23年4月21日の支部運営委員会で承認された。
経緯:平成19年10月24日運営委員会にて発足案を承認
平成21年10月23日運営委員会にて一部改正
平成22年10月5日の運営委員会にて一部改正
以上